通常入居申し込みをし、申込金を支払う段階で重要事項説明というものを受けます。
これはその名の通り重要な事項の説明です^^
この説明は誰でも出来るものではなく、宅地建物取引主任者という資格者しか出来ません。
この資格者は重要事項説明の際に、お客さんからの請求がなくても宅地建
物取引主任者証という資格証を掲示しなければなりませんので確認してくだ
さいね。(自動車の運転免許証によく似てます)
万一、主任者証の掲示が無い場合は、違反行為ですので注意してください。
仲介手数料の所でお話しましたが、この説明書に「仲介手数料として○月分
お支払いする事を承諾します」という項目があり知らぬ間に承諾した事にな
っているケースも多々ありますので、最初に確認した手数料額と同じである
か等も注意してください。
又、この重要事項説明というものは、賃貸借契約書に記載されないような事
項(登記簿上の所有者や、場合によってはその建物が競売になってる等の重
要な事)も記載されていますのでよく確認し、わからない部分は質問し納得するようにしましょう。
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